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大量保有報告書
 
金融商品取引法に基づき、上場会社の株券等や投資証券等を5%を超えて保有した場合に大量保有開示制度に基づいて5営業日以内に内閣総理大臣(金融庁)に提出が義務付けられている法廷書類
【株券等】
・株券 ・投資証券等 ・新株予約権証券 ・新株予約権付社債権
・対象有価証券カバードワラント ・株券預託証券 ・株券関連預託証券
・株券預託受益証券 ・株券関連信託受益証券
・対象有価証券償還社債 ・他社株等転換株券
「特例報告書」として、証券会社・銀行・信託会社等といった機関投資家は株券等の買付・売付を事業とするため、事務手続きが煩雑になることから、一定の要件を満たす場合、基準日時点における報告でよいとされている
【基準日】
各月の第2、第4、第5月曜日
各月の15日または末日(土日の場合は前営業日)
 
変更報告書
 
大量保有報告書を提出した後、保有割合が1%以上増減した場合、保有株等を担保に差し入れるなどの自由が発生した場合、保有目的が変更となった場合に提出する報告書
 
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